| 福岡県の「高齢者専用賃貸住宅」「有料老人ホーム」および「グループホーム」を ご紹介いたします |
NPO法人 高齢者住宅情報センター
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知っていただきたい介護保険・補助の情報を掲載 |
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介護のために必要な住宅リフォームは、介護保険住宅改修として介護保険が利用できます。介護保険では、介護のための住宅リフォームに対して要介護区分を問わず、改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割が保険から給付されます。また各自治体によって、これとは別に住宅リフォームに対する助成金を支給しているところもあります。
※住宅改修をされる場合は、事前に申請が必要となりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などにご相談の上、必ず工事着工前にお住まいの保健福祉センター福祉・介護保険課へ申請してください。 |
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保険給付の対象 |
1. 65歳以上の方(第1号被保険者)
2. 40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)
上記の方で下記の状態にある方、
1. 入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)
2. 虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態
(要介護状態となるおそれのある状態)
以上の場合にある時、保険給付の対象となります。
なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対して、
また訪問介護費用等については要介護区分に応じて、保険給付が行われます。 |
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介護保険の支給対象となる住宅リフォーム例 |
以下は、介護保険の支給対象となる住宅リフォーム例です。
介護保険住宅改修を上手に利用して、より良い介護環境を構築されてください。
1. 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
2. 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
3. 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたんから板材等へ)
4. 扉の取替え(開き扉から引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等へ)
5. 洋式便座等への便器の取替え
6. 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等) |
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高齢者専用賃貸住宅・有料老人ホーム・グループホーム |
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