| 福岡県の「高齢者専用賃貸住宅」「有料老人ホーム」および「グループホーム」を ご紹介いたします |
NPO法人 高齢者住宅情報センター
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知っていただきたい介護保険・補助の情報を掲載 |
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介護保険とは、介護にかかる費用負担を軽減する社会的保障の仕組みです。
65歳以上で介護や支援が必要になった場合に、介護保険サービスを受けることができます。また65歳以下(40歳以上)でも、初老期の痴呆や脳血管疾患などの老化が原因とされる一部の特定疾患により要介護・要支援と認定された場合は、介護保険サービスを受けることができます。
介護保険は、40歳以上の日本国民は加入が義務づけられている強制保険です。
介護の必要な被保険者が保険給付対象となるサービスを受ける場合、介護保険の財源となる、加入者や事業主、地方自治体の税金から「費用の9割が保障」されるので、利用者は「1割を自己負担」するだけで済みます。
※今後、法の改正等により内容が変わる場合があります。 |
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介護保険を利用するには? |
介護保険サービスを受けることができる人は、市区町村から要介護・要支援の認定を受けた方です。
平成18年の4月から、要介護認定は以前までの6段階から、要支援1・2、要介護1〜5の7段階になりました。
介護保険は、認定を受けるために「申請等の手続きが必要」で、利用希望者は本人もしくは、
本人以外に家族が代行することもできます。それらの手続きをしないと利用することができません。
以下では、この手続きと介護保険利用までの流れをまとめました。 |
| 要支援1 |
食事や排泄など、生活行為はほぼ自力でできるが、何らかの支援が必要な方 |
| 要支援2 |
食事や排泄など、生活行為はほぼ自力でできるが、要支援1の状態よりも支援が必要な方 |
| 要介護1 |
食事や衣類の着脱など概ねひとりでできるが、日常生活で何らかの介助を必要とする方 |
| 要介護2 |
食事や衣類の着脱は何とかひとりでできるが、排泄や入浴などの生活行為に介助を必要とする方 |
| 要介護3 |
排泄や入浴に全面的な介助を必要とし、食事や衣類の着脱にも介助が必要な方 |
| 要介護4 |
食事や排泄など、生活全般に全面的な介助が必要な方 |
| 要介護5 |
全面的な介助がなければ、生活全般が不可能な方 |
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介護認定の申請を行う |
介護保険を利用できるのは、原則として65歳以上で介護の必要がある被保険者です。 介護が必要な状態になり、介護保険を利用したいと思ったら、
まずは市町村の介護保険担当、または地域包括支援センター、および在宅介護支援センターなどでも
申請することができます。
「介護認定」とは、どの程度の介護が必要な状態であるかを判断するもので、これによって介護保険の利用限度額が決まってきます。利用限度額の範囲内であれば、利用者の自己負担額はサービス利用料の1割となりますが、これを越える場合は、全額が自己負担となります。
※40歳以上65歳未満でも、一部の特定疾患にかかった場合は介護保険を利用できます |
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「一次判定」家庭訪問による認定 |
介護認定を申請すると、まず調査員が家庭を訪問し、介助の必要性や心身の状態などに関して調査を行います。
判定の公正を期するため、調査結果はコンピュータ処理されます。
これをもとに一次判定がなされます。 |
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「二次判定」家庭訪問による認定 |
| 調査員の聞き取り調査による「特記事項」と、かかりつけの医師が診療状況や介護についての意見などをまとめた「意見書」をもとに、各分野の専門家で構成された介護認定審査会議で、二次判定が下され要介護度が決まり、保険証が発行されます。 |
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介護認定の結果の通知 |
原則として申請から30日以内に、「介護の要・不要」、要介護度などの結果が「認定結果通知書」によって通知されます。
また、認定結果に不服がある場合は、結果通知後60日以内なら、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることもできます。
介護保険対象サービスを利用できる方の場合は、申請日までさかのぼって保険料の支給をうけられます。また、身体の状況が急に変化した場合などは、利用者から「見直し」を申し出ることもできます。 |
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介護サービスの利用開始 |
要介護1以上の方は、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼するなどして、自分の身体状況にあったサービスを利用することができます。ケアマネージャーとは、ケアプランの作成や、各種の介護サービス事業者の手配や調整などをおこなう専門家で、介護サービスはケアマネージャーがつくるケアプランに基づいて提供されます。要介護度によって利用限度額がありますので、なるべくこの利用限度額内で必要なサービスが過不足なく受けられるようなプランをケアマネージャーに組んでもらいましょう。
要支援の方の場合は、施設サービスは受けられません。
2006年4月から、介護保険法一部改正により、「新予防給付」(要支援1・要支援2)では、原則として市区町村が責任主体になり、ケアマネージャーではなく「地域包括支援センター」の保健師がマネージメントすることになりました。 |
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