| 用 語 |
用語の解説 |
| 体位変換 |
寝たきり状態の同一体位の継続による苦痛や疲労を予防するため、自力で体位を変えられない状態にある人の体位を変えてあげること。 |
| 地域緊急通報システム |
ひとり暮らしの高齢者等の世帯に設置された緊急通報装置と結ぶ受信センターを在宅介護支援センター等に整備し、急病等の緊急時に迅速な対応を行うとともに、協力員等との連携のもとに安否確認等の福祉的対応を行い、孤独感、不安感の解消を図るシステム。 |
地域における公的介護施設等の
計画的な整備等の促進に関する法律 |
地域において介護給付等対象サービスを提供する施設・設備の計画的な整備を促進することを目的とする法律。
1.小規模特別養護老人ホーム等の介護給付サービスを提供する公的介護施設等と2.有料老人ホーム等の民間事業者による保健サービスおよび福祉サービスを総合的に提供する一群の施設である特定民間施設の整備についての基本方針、整備計画、市町村交付金等について定めている。 |
| 地域包括支援センター |
平成17年の介護保険法の改正により、新たに地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた施設。市町村および老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、医療法人、社会福祉法人などのうち包括的支援事業の委託を受けたものが設置することができる。
主な業務は、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)、指定介護予防支援および要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握などで、必置の職員として、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職を各1名配置することとされていおり、これらの専門職が共同で業務にあたる。 |
| 地域密着型介護サービス費 |
介護保険制度において、要介護被保険者が市町村の指定する地域密着型サービス事業者から地域密着型サービスを受けた場合に支給される介護給付。 |
| 地域密着型予防サービス |
住み慣れた地域で要支援者の生活を支えることを目的として、平成17年の介護保険法の改正により新たに設けられたサービス。 |
| 長寿社会開発センター |
老人の心身の健康の保持を図ることを目的として厚生労働大臣に指定された指定法人。その業務は老人保健保持事業の実施、当該事業に関する啓発普及、援助、調査研究、当該事業の従事者の研修等老人保健保持事業の促進に必要な業務を行うことである。 |
| 長寿社会福祉基金 |
高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)に設置が掲げられているもので、主として、在宅福祉・在宅医療事業の支援、高齢者の生きがい・健康対策の推進、の振興を図るため、700億円の基金を設置するというものである。 |
| 調整交付金 |
市町村問の財政力の格差を調整するために国が交付するもの。 |
| 通所介護 |
在宅のお年寄り等に施設に通ってもらい、生活指導・機能訓練・食事・入浴・健康チェックなどのさまざまなサービスを日帰りで提供するサービス。 |
| 通所リハビリテーション |
精神症状や問題行動が激しい痴呆性老人を対象とするデイ・ケアで、生活機能の回復への訓練や指導、家族に対する介護指導をする。 |
| デイケア |
精神医療、老人医療、障害者福祉、老人福祉等の分野において、在宅にありながら介護老人保健施設や病院・診療所などで、日帰りで受ける心身機能の回復を目的としたサービスのこと。医療の分野では、デイホスピタルとも呼ばれ、治療や機能回復訓練、退院後のアフターケア等を行っている。介護保険では通所リハビリテーションとしてデイケアが行われている。 |
| デイサービス |
在宅のお年寄り等に施設に通ってもらい、生活指導・機能訓練・食事・入浴・健康チェックなどのさまざまなサービスを日帰りで提供するサービス。 |
| デイホスピタル |
在宅で介護されている患者に、昼間の間だけ治療やリハビリテーションを行う医療施設。 |
| 適合高齢者専用賃貸住宅 |
高齢者専用賃貸住宅のうち、入浴、排泄や食事等の介護、食事の提供、洗濯等の家事または健康管理を行い、床面積が25平方メートル以上であることや台所、水洗便所などの設備を備えたものであること等、厚生労働大臣が定める基準を満たしているとして都道府県知事に届け出ている住宅。特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる。 |
| 特定施設入居者生活介護 |
介護保険の対象となる居宅サービスの一つ。有料老人ホーム、ケアハウスおよび適合高齢者専用賃貸住宅など(特定施設)に入居している要介護者に対して、提供しているサービスの内容などを定めた計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練や療養上の世話等を行う。要支援者に対しては、介護予防を目的とする介護予防特定施設入居者生活介護が行われる。 |
| 特定入所者介護サービス費 |
介護保険制度において、所得の低い要介護者が施設サービスなどを利用した場合に係る食費・居住費の負担を軽くするために支給される介護給付。 |
| 特定非営利活動促進法 |
特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランディア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的とする法律。 |
| 特定有料老人ホーム |
養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは軽費老人ホームを運営する社会福祉法人が、既存の施設機能の有効活用を前提として設置運営する小規模の有料老人ホーム。定員は50人未満。 |
| 特別養護老人ホーム |
老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種。65歳以上であって、身体上または精神上の著しい障害のため常時介護が必要で在宅生活が困難な寝たきり高齢者等を入所させて、入浴、排泄、食事等の介護、相談および援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設。なお、介護保険では介護老人福祉施設として位置づけられ、これらのサービスは介護福祉サービスとして、施設との契約により提供されている。 |
| 床ずれ |
褥瘡。長期間の臥床等により体の骨張った部分に持続的な圧迫が加わり、血液の循環障害を生じて組織が壊死すること。 |