| 用 語 |
用語の解説 |
| 在宅介護 |
障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、施設に頼らずに自分の生活の場である家庭において介護を受けること。またはその人に対して家庭で介護を提供すること。 |
| 在宅介護支援センター |
介護を必要としている老人対策のために、必要な福祉サービスを調整し介護の相談や指導を行う機関のこと。介護福祉士や看護婦などが常時待機し、寝たきりなどのお年寄りをかかえた家族のために、各種介護相談に応じたり、福祉用具の展示・紹介などを行っている。 |
| 作業療法士 |
医師の指示のもとに、身体又は精神に障害のある者に対し、手芸、工作その他の作業を行わせ、その応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る作業療法を行う人。作業療法士の活躍する領域は、病院や診療所、リハビリテーションセンターなどの医療関連施設のほか、介護老人保健施設、障害者支援施設など、医療、保健、福祉分野の広範囲にわたっている。 |
| 自己決定 |
個別援助の原則の一つであり、サービス利用者が自らの意思で自らの方向を選択することをいう。自己決定の原則は、利用者自身の人格を尊重し、自らの問題は自らが判断して決定していく自由があるという理念に基づいている。しかし、無制限に自由があるのではなく、自己決定能力の有無や「公共の福祉」に反しない限り、といった制限つきで自己決定権があるというのが一般的な見方である。また「自己決定」は、利用者を個別援助の過程に積極的に参加させることが大切だという意味で、利用者の「参加の原則」として表すこともできる。 |
| 自己実現 |
現代の社会福祉において、正当とされる価値の一つである。人々はただ受動的に社会福祉サービスを受給する消極的な立場を超えて、人間としてさまざまな場において、自己実現という価値を追求してもよいし、あるいは追求するべきだとされる。一方、サービス提供者は利用者の自己実現という価値を追求する活動を尊重すべきだとされ、福祉政策的にもそのような価値はしだいに認識されるようになっている。 |
| 自助、共助、公助 |
自助(自らの努力でなすこと)、共助(地域等で助け合うこと)、公助(行政等が公的援助を提供すること)のバランスのとれた福祉の達成が望まれている。特に、自助を無視した過剰な援助は本人の自立を阻害すると考えられている。 |
| 市町村審査会 |
障害者自立支援法の規定に基づき、障害過度区分の判定を中立・公正な立場で専門的な観点から行うために各市町村に置かれる機関。 |
| 市町村保健センター |
国民の健康づくりを推進するため、地域住民に密着した健康相談、健康教育、健康診断等の対人保健サービスを総合的に行い、国民自らが健康に対する自覚を深めるための拠点。 |
| 指定介護予防サービス事業者 |
介護保険制度において、介護予防サービスの種類ごとに定められている指定に関する人員・設備・運営に関する基準および介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たしているとして、都道府県知事が指定する介護予防サービス事業者のこと。 |
| 指定介護予防支援事業者 |
介護保険制度において、厚生労働省令で定める基準に従い、市町村の指定を受けて介護予防支援を提供する事業者をいう。地域包括支援センターの設置者の申請により事業所ごとに指定が行われ、当該指定に係る市町村の被保険者を対象に、保健師など指定介護予防支援に関する知識を有する職員が介護予防支援を行う。 |
| 指定居宅介護支援事業者 |
介護保健制度において、指定居宅介護支援の人員・運営に関する基準を満たしているとして都道府県知事が指定する居宅介護支援事業者。 |
| シニア住宅 |
高齢者の住生活の安定、向上のために、高齢者の生活特性に配慮した設備、仕様の採用、生活を支援するための施設の設置、サービス供与等の特別の措置を講じた住宅。シニア住宅に係る補助制度は平成10年4月に廃止され、平成10年度より「高齢者向け優良賃貸住宅制度」が創設されている。 |
| 住宅資金 |
生活福祉資金貸付制度に基づく貸付資金の一種。低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、住宅の増・改築、拡張、補修・保全または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費として貸付けられる資金。 |
| 褥瘡 |
床ずれ。長期間の臥床等により体の骨張った部分に持続的な圧迫が加わり、血液の循環障害を生じて組織が壊死すること。 |
| シルバーハウジング |
公的住宅であって、手すり・段差の解消、緊急通報システム等、高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様が施された住宅。シルバーハウジング・プロジェクトとして供給される。日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等のサービスを提供する生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が配置されている。入居対象は高齢者(60歳以上)単身世帯、高齢者夫婦世帯、高齢者のみからなる世帯、障害者単身世帯または障害者とその配偶者からなる世帯等とされている。 |
| シルバーハウジング・プロジェクト |
高齢者の生活特性に配慮した住宅や附帯施設の供給ならびに生活助成員(ライフサポートアドバイザー)により福祉サービスの提供を行う事業。事業主体は地方公共団体、地方住宅供給公社など。 |
| ソーシャルワーカー |
一般的に指導的な社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、社会福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉援助を行う専門職を指す場合がある。 |
| 措置 |
広義では、何かを取りはからうことを指すが、福祉サービスの利用に関する狭義の使い方では「養護老人ホームに措置する」のように、行政がその権限として、強権発動することによってサービスの利用決定を行う「職権措置」を指す。 |