高齢者に介護に関する用語辞典です。不明な用語の検索にお役立てください
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介護用語集について(作成2008.10.15)
ここでは介護保険法や、高齢者住宅に関わる用語を50音順で集めております。用語の検索にご利用ください。
できる限り最新の情報を当辞典では記載しておりますが、今後の介護保険法などの改正などにより、記載事項と実際が異なる可能性もございます。予めご了承ください。
用   語 用語の解説
介護 身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に対し、移動、入浴、排せつ、食事等日常生活を行ううえでの各種の援助の総称。
介護アテンドサービス士 入・通院の病弱者、在宅の虚弱や寝たきり、痴呆性高齢者など介護が必要とされる人に対し、体位変換、食事の世話、排泄の介助、寝巻の交換、移動補助などの介護や、リハビリ機器の簡単な使い方を学び、介護をしたりする専門職。家政婦、付添婦と言われる人たちの仕事より専門的な知識・技術を持って行う。
介護サービス計画 個々のニーズに合わせた適切な保険・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネージャーを中心に作成される介護計画のこと。サービスの種類や回数、時間帯、事業者等が決められる。
介護サービス情報の公表 利用者が適切に介護サービスを選択することができるよう、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運営状況等に関する情報の公開を義務づける制度。
介護支援サービス →ケアマネジメント
介護付有料老人ホーム 有料老人ホーム設置運営標準指導指針において示された有料老人ホームの一類型。入浴、排泄、食事の介護、食事の提供等のサービスがついた高齢者向けの居住施設であり、入居後介護が必要jとなっても、その有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居室で生活を継続することが可能なものをいう(平14老発0718003)
介護認定審査会 介護認定審査会は、介護認定の審査判定を行う機関として、市町村に設置されている。市町村が共同で介護認定審査会を設置することも可能であり、委員の確保が困難であるため共同設置の例は多い。介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の学識経験者を市町村長が任命する。任期は2年。委員には守秘義務が課せられている。実際の認定においては、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う。
実際の現場では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、介護支援専門員、精神保健福祉士、社会福祉士、 介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など 5名で構成され、 医師が合議体の長(委員長)を務めている場合が多いが、医療機関に勤務する医師にとって 介護分野の現状把握は難しい場合も多く、 福祉関連職種もしくはリハビリ関連職種が委員長もしくは副委員長を務めることも少なくない。
介護保険 主として、加齢に伴って体の機能の衰え、日常生活に支障が生じた人に、その能力に応じて自立した生活が送れるように、 介護サービスを支給する新たな社会保険制度(平成12年4月より実施)。 介護保険法に基づく公的介護保険と、民間運営の私的介護保険があるが、 近年では、介護保険法に基づく制度を指す場合が多い。 なお、介護保険法でいう介護保険とは、被保険者の要介護状態や要支援状態に関して 必要な保険給付を行うことである。 その際、保険給付は要介護状態や要支援状態の軽減または悪化の防止のために、 保健・医療・福祉との連携に留意し、被保険者の選択に基づき、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供され、保険給付の内容および水準は、可能な限りその居宅で自立した日常生活を営むことができるよう配慮されている(介護2条)。
介護老人保健施設 介護保険法による介護保険施設の一種。 病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基いて、看護や医学的管理下における介護、 機能訓練、日常生活上の世話などを行い家庭復帰のための療養を行う施設として、 都道府県知事の許可を受けたもの。
介護予防支援 介護保険制度において、居宅要支援者が介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、 その他介護予防に役立つ保険医療サービスなどを適切に利用することができるように、 指定介護予防支援事業者として指定を受けた地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画を作成し、 サービスが適切に提供されるようサービス事業者などとの連絡調整行うこと。
介護予防住宅改修費 居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について、手すりの取り付けなど定められた種類の住宅改修を行い、 市町村が必要と認める場合に支給される予防給付。その額は、実際に改修に要した費用の額の9割とされている。
ガイドヘルパー 身体障害者ホームヘルプサービス事業において、身体障害者などが外出する際、 その付添いを専門的に行うホームヘルパーのこと。
外部サービス利用型
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護におけるサービス類型の一種。特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等といった基本サービスは、特定施設の従業者により行われ、作成されたサービス計画に基づく入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話は外部の指定居住サービス事業者に委託して行われる。
カウンセラー 個人の問題に対して相談、助言をするカウンセリングの専門家のこと。
共有スペース 特定養護老人ホームなどの入所施設においては、個人の居室面積と共有スペースの面積などの基準が定められている。グループホームにおいては、共有スペースを取り囲むように居室を配置し、居室を出ると皆が集うリビングがあるという空間設計を採用する所が多い。このように、共有スペースは、単に面積を確保するだけではなく、建物の全体構造の中で快適な生活を実現するための配置が検討されなくてはならない。
虚弱高齢者 心身の障害や疾病によって、常時介護を要する状態ではないものの、日常生活の各場面において独力で行う事に困難があるため、何らかの援助を必要としている高齢者。
居住空間 日常の住まいの場とそれを取り巻く庭などの環境。人間の日常生活が営まれる場所であり、それが安全で衛生的で快適であることが生活の充実にとって欠かせない条件である。
居宅介護支援 生活困難な状態になり援助を必要とする利用者のニーズを明確にし、保険・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。
グループホーム 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が、地域社会において共同生活を営む住居またはその形態。これらの居住者に対する日常生活援助等のサービスを指す意味でも用いられる。介護保険法および障害者自立支援法において、給付対象サービスとして位置づけられている。
ケア付住宅 ひとり暮らし高齢者、高齢者単独世帯、または身体障害のある人々が安心して生活できるように設備・構造等が配慮されているとともに、緊急時の対応やホームヘルパーの派遣などによる介護サービスの提供など一定の福祉サービスが確率された住宅。シルバーハウジングやケアハウスといった形で整備されている。
ケアハウス 老人福祉法に規定する軽費老人ホームの一種。60歳以上または、配偶者どちらかが60歳以上の人で、身体機能の低下または高齢者のため独立して生活するには不安がある人が自立した生活を継続できるよう構造や設備の面で工夫された施設。プライバシーや自立した生活を尊重した構造となっており、各種相談、食事、入浴のサービスの提供のほか、緊急時の対応機能も備えている。
ケアプラン 個々のニーズに合わせた適切な保険・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネージャーを中心に作成される介護計画のこと。サービスの種類や回数、時間帯、事業者等が決められます。
ケアマネジメント 生活困難な状態になり援助を必要とする利用者のニーズを明確にし、保険・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。
ケアマネージャー 援助のすべての過程において、利用者の自立を助けるための専門知識と技術を持ち、利用者と社会資源の結び付けや関係機関・施設との連携など、生活困難な利用者が必要とする保険・医療・福祉サービスの調整を図る(ケアマネジメント)役割をもつ援助者のこと。
健康型有料老人ホーム 有料老人ホーム設置運営標準指導指針において示された有料老人ホームの一類型。食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要になった場合には、契約を解除し退去しなければならない有料老人ホームをいう。
高額医療費 老人医療制度において、同一の世帯に属する老人医療受給対象者が同一の月に保険医療機関等に支払った一部負担金の額が一定の金額を超える場合に、その超える額が支給される制度。
高額介護サービス費 介護保険制度において、要介護被保険者がサービスを利用して保険給付を受け、支払った自己負担額が一定額を超えた場合に支給される介護給付。超えた分が払い戻されることにより、負担が一定額を上回らないよう自己負担額の軽減が図られる。この支給の要件や支給額等の必要な事項は、負担額が家計に与える影響を考慮して、政令で定められている。なお、居住要支援被保険者に対しては、同様の仕組みとなる高額介護予防サービス費が支給される。
(介護51条・61条)
後期高齢者 高齢者を65歳以上とする場合、90歳、100歳に至までの幅広い年齢層を包含することになる。しかし65歳と100歳ではその社会的活動や健康度も大きく異なるため、単一的に高齢者として把握することはできない。このため65歳以上75歳未満を前期高齢者(ヤング・オールド)、75歳以上を後期高齢者(オールド・オールド)として区分している。三段階に区分する場合には、65歳以上75歳未満を前期高齢者、75歳以上85歳未満を中期高齢者、85歳以上を後期高齢者という。
後期高齢者医療制度 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、高齢者の疾病、負傷または死亡に関して必要な給付を行う制度。被保険者は75歳以上の者および65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者である。後期高齢者医療給付の種類は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問介護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費および高額介護合算療養費の支給である。保険料の徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行う。高齢者医療制度の財源は、患者の一部負担を除き、高齢者の保険料1割、現役世代からの支援4割、公費5割となっている。
後見人 適正な財産管理や法律行為を行使できない者に対して、財産管理や監護をする人。
高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律
高齢者や障害者等の移動上および施設の利用上の利便性、安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。従来の交通バリアフリー法とハートビル法を一本化し、旅客施設、特定建築物、建築物特定施設などについて、高齢者や障害者等が移動等を円滑に行えるようにするための基準が定められている。
高齢者専用賃貸住宅 高齢者居住安定法に規定する高齢者の入居を受け入れる賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)のうち、専ら高齢者単身・夫婦世帯に賃貸するもの。事業者が、入居の際の費用の概算額、前払家賃の概算額および保全措置の有無、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援サービスの有無などについて、都道府県知事に登録することにより、高齢者にとって詳細で正確な情報が提供される。床面積が25平方メートル以上、介護、食事の提供、家事、健康管理のいずれかのサービス提供があるなど一定の要件を満たし、かつ、都道府県知事に届け出た高齢者専用賃貸住宅は、介護保険法の特定施設入居生活介護の指定を受けることができる。
高齢者の居住の安定確保に関する法律 高齢者の居住の安定確保を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする法律。
1.高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)の登録制度
2.高齢者の入居に適した良好な居住環境が確保された高齢者向け優良賃貸住宅の供給に係る計画認定制度および助成措置
3.高齢者向け賃貸住宅に高齢者が安定的に居住することができる終身建物賃貸制度、などが定めてられている。
[高齢者保険福祉推進十か年戦略]
(ゴールドプラン)
21世紀の高齢化社会を国民が健康で生きがいをもち安心して生涯を過ごせる社会としていくため、日本の高齢者保健福祉の基本方策について数値目標を含め提起したもので、1989年(平成元年)12月に厚生・大蔵・自治3大臣の下で策定された高齢者保健福祉10ヶ年戦略。1994年(平成 6)にゴールド-プランを見直した新ゴールドプランが策定される。
ゴールドプラン21 「今後5ヶ年間の高齢者保健福祉施策の方向」のこと。
介護保険制度が始まる2000年(平成 12)4月から5ヶ年間の高齢者の保健福祉施策の充実を図った計画。活力ある高齢者像の構築、高齢者の尊厳の確保と自立支援、支え合う地域社会の形成、利用者から信頼される介護サービスの確立、の四つの柱を基本的な目標として掲げる。介護サービスの基盤整備と生活支援対策などが位置付けられ、新ゴールドプランには盛り込まれていなかったグループホームの整備を具体的な施策として掲げている。
高齢者向け優良賃貸住宅 高齢者専用賃貸住宅のうち、バリアフリー化など高齢者にとって良好な居住環境を備えているとして都道府県知事の認定を受けたもの。認定の基準として、
1.5戸以上であること
2.床面積が25平方メートル以上であること
3.耐火または準耐火構造であること
4.台所、水洗便所などの設備を備えていること
などが定められている。入居対象は60歳以上の単身者・夫婦世帯となっている。
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