| 用 語 |
用語の解説 |
| パーソナルスペース |
心理学においては、他者の接近によって不快感を感じる距離をパーソナルスペースと呼ぶが、一般には、個人のために確保された空間あるいは個人の行動空間を指す。 |
| バイステックの七つの原則 |
アメリカの社会福祉研究者であるフェリックス・バイステックが示した、個別援助における援助関係の原則。援助者とサービス利用者の間に望ましい援助関係を成立させるために
1.個別化
2.意図的な感情表現
3.統制された情緒的関与
4.受容
5.非審判的態度
6.自己決定
7.秘密保持
の七つを挙げている。 |
| ハウスアダプテーション |
住宅改造。近年「身体障害者・高齢者が身体的不自由のため住居からこうむる社会的不利益を軽減するため、建築を含め保健・医療・福祉が連携しながら利用者主体の住生活の充実や改善に必要な改造、増改築、転居などを行う手法」であるとする考え方もでてきている。 |
| バリアフリー |
公共の建築物や道路、個人の住宅等において、お年寄りや障害者の利用のため、段差や仕切りをなくすなど、様々なバリア(障害)を取り除こうとする考え方。 |
| 日帰り介護 |
デイサービスのこと |
| 一人暮らし高齢者 |
配偶者および子・孫等の親族、その他と居をともにせず、単身で生活する独居高齢者。平成17年の国民生活基礎調査による65歳以上の一人暮らし高齢者は約407万人となっている。 |
| フィランソロピー |
philanthropy 博愛主義。慈善活動。企業や民間人が行う社会貢献活動または民間が行う公益活動をいう。 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント |
介護保険法に規定する地域支援事業の一事業。
1.要介護状態等となるおそれが高い高齢者が要介護状態等になることを予防するため、適切かつ効率的にサービスを受けられるよう援助を行う「介護予防ケアマネジメント業務」
2.地域の高齢者が安心して暮らしていけるよう地域におけるネットワークの構築や高齢者の生活の実態把握を行う「総合相談支援業務」
3.高齢者の成年後見制度の活用促進や高齢者虐待への対応を行う「権利擁護業務」
5.地域の介護支援専門員が抱える支援困難な事例に対して、地域包括支援センターの各専門職などによる連携をもとに
指導・助言を行う「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」からなる。 |
| 訪問介護 |
高齢者、障害者、難病患者等を対象に、家庭等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談、助言など日常生活上の世話を行うサービス。巡回型と滞在型とある。 |
| 訪問介護員 |
高齢者、心身障害者(児)の家庭を訪問し、入浴・排泄・食事等の保護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関連機関等との連絡、生活・身上・介護に関する相談・助言を業務とする職種。1級~3級までの資格がある。 |
| 訪問看護 |
居宅で介護を受ける要介護者・要支援者に、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などが訪問して、必要な診療の補助を行うこと。 |
| 訪問看護 |
訪問看護を実施する訪問看護師等の従事者が常駐・待機している場所。病院等に併設されていたり、単独設置のステーションも設けられている。 |
| 訪問指導 |
老人保健法上の医療等以外の保健事業の1つで、40歳以上の者を対象に、市町村が保健師等を訪問させ、家庭における看護方法、療養方法、日常生活動作訓練方法等を指導することをいう。 |
| 訪問調査 |
介護保険制度の被保険者から介護サービスの利用申請があったとき、市町村がその必要性を判断する「要介護認定」の判定資料を得るため、被保険者の居宅等で面接調査を行い、その心身の状況、置かれている環境等を調査すること。 |
| 訪問入浴介護 |
介護保険の給付対象となる居宅サービスの1つで、在宅の要介護者等の居宅を訪問して行われる入浴の介護のことをさしている。 |
| 訪問リハビリテーション |
要介護者等の居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションをいう。 |
| ホームヘルパー |
高齢者、心身障害者(児)の家庭を訪問し、入浴・排泄・食事等の保護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関連機関等との連絡、生活・身上・介護に関する相談・助言を業務とする職種。1級~3級までの資格がある。 |